|
|
1.雇用安定事業
2.能力開発事業
3.雇用福祉事業
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条から第65条までの規定に基づき、失業の予防及び雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の開発向上、その他労働者の福祉の増進のための事業のこと。 |
 |
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または、一般被保険者であった方(離職者)が厚生大臣の指定する教育訓練を受講し、終了した場合に教育訓練施設に支払った受講料等の一定の割合相当する額が支給されます。
この教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
■支給額■
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
■必要書類■
@教育訓練給付金支給申請書
A教育訓練修了証明書
B領収書
C本人・住所確認書類
D雇用保険被保険者証
E教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要)
F返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
■申請者■
教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄する安定所に対して、下記の書類を提出することによって行います。申請書の提出は、疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
|
受給資格者等が公共職業安定所の紹介により、広範囲の地域にわたる求職活動をする場合であって、安定所長が必要と認めたときに支給されます。
|
受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、または公共職業安定所長の支持した公共職業訓練等を受けるため、その住所または居住を変更する場合であって、安定所長が必要と認めたときに支給されます。
|
|
| 免責事項 |
| 当サイトが提供する情報に関しましては、万全を期してはおりますが、その内容を保障するものではありません。当サイトを使用しての最終決定はご自身の判断にてされますようにご了承くださいませ。 |
|
|
|