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就職促進給付とは失業者の再就職を援助するために平成15年5月に創設された給付制度です。
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早期の再就職を促進するため、一定の要件に基づき安定所長が必要と認めたときに支給されます。
■受給要件■
@所定給付日数を3分の1以上、かつ45日以上残していること。
A1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就いたこと。
B過去3年以内の就職について「再就職手当」、「常用就職支度手当」、「早期再就職支援金」の支給を受けていないこと。
■給付金額■
支給残日数に基本手当日額を乗じて得た金額の3割に相当する額が支給されます。(上限額あり)
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身体障害者の就職困難な方や、45歳以上の受給資格者の常用就職を促進するため、一定の要件に基づき安定所長が必要と認めたときに支給されます。
■受給要件■
@所定日数を1日以上残していること。
A公共職業安定所または、厚生労働大臣の許可した職業紹介事業者の紹介により、
ア)1年以上引き続いて雇用されることが確実な職業(パートタイムを除く)に就いたこと。。
イ)過去3年以内の就職について「再就職手当」、「常用就職支度手当」、「早期再就職支援金」の支給を受けていないこと。
ただし、「再就職手当」または「早期再就職支援金」を受けられる場合には、「常用就職支度手当」を受けることはできません。
■給付金額■
| 支給残日数 |
常用就職支度手当の額 |
| 90日以上 |
90日分×基本手当日額×30% |
| 45日以上90日未満 |
残日数×基本手当日額×30% |
| 45日未満 |
45日分×基本手当日額×30% |
(上限あり)
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「再就職手当」に該当しない就職(就業形態)で働いた場合に支給されます。
■受給要件■
@各就労日について就職の前日までに失業の認定を受けること。
A就職(就労)日から受給期間満了日までの支給残日数が3分の1以上かつ、45日以上残っていること。
■給付金額■
各就労日にに基本手当日額を乗じて得た金額の3割に相当する額が支給されます。(上限額あり)
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