■普通給付■
日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の直前2ヶ月間に、その者について、通算して26日分以上の印紙保険税が納付されているときは、日雇労働求職者給付金が支給されます。
■特例給付■
継続する6ヶ月間に各月印紙保険料が11日分以上納付され、かつ、通算して76日分以上納付されており 普通給付を受けたことがない場合その者の申出によりその後引き続く4ヶ月の内60日分を限度に求職者給付金が支給されます。
■給付制限■
日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日間)につき職業に就かなかった最初の1日ついては、支給されませんので、この1日については、認定を受ける必要がありません。
正当な理由なしに公共職業安定所長の職業紹介を拒んだときは、その日から起算して7日間は、求職者給付金は支給されません。
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