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人材派遣-INQBOTR-
更新日時 H20.2.22


雇用保険三事業とは
1.雇用安定事業
2.能力開発事業
3.雇用福祉事業
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条から第65条までの規定に基づき、失業の予防及び雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の開発向上、その他労働者の福祉の増進のための事業のこと。

高年齢求職者給付

65歳以上の高年齢継続被保険者・高年齢短時間被保険者が失業した場合には、基本手当に代えて、次表に掲げる基本手当の日数分が一括支給されます。

被保険者として雇用された期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 30日分 50日分

■受給要件■

高年齢求職者給付金を受けるには、失業の状態にあることが必要です。
雇用保険でいう「失業の状態」とは、積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態にあることが必要です。
したがって、例えば次のような方は、高年齢求職者給付金を受けることはできません。

@ 病気やケガのためすぐに就職できない方
A 定年などにより離職ししばらくの間休養する方
B 家事の手伝いや家業に従事するため、就職することができない方
C すでに就職(パートやアルバイトを含む)し、または自営業をはじめている方
D 会社の役員に就任している方(報酬の有無は問いません。)

■受給期間■
高年齢求職者給付金の有効期間は離職した日の翌日から1年間です。(「受給期限日」といいます。)
 ただし、受給をする日数も含めた有効期間となっておりますので、「受給期限日」を過ぎた日以降は給付金を受けることができません。

■支給時期■
高年齢求職者給付金は、【待期】期間があります。まず、安定所で求職の申込みを行い、高年齢受給資格者であることの確認を受けた日(「受給資格決定日」といいます。)から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してから出ないと支給されません。
 また、自己の都合により退職した場合や、自分に責任のある重大な理由により解雇された場合などは、【給付制限期間】があり、待期の7日間に引き続き3ヶ月間支給がされません。


短期雇用特例被保険者の求職者給付金

@季節的に雇用される者及び1年未満の短期の雇用に就くことを常態とするものについては、基本手当のの50日分の一時金が支給されます。
A短期雇用特例被保険者であっても、公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金に代えて一般の求職者給付が支給されます。

日雇労働者求職者給付金

■普通給付■

日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の直前2ヶ月間に、その者について、通算して26日分以上の印紙保険税が納付されているときは、日雇労働求職者給付金が支給されます。

■特例給付■
継続する6ヶ月間に各月印紙保険料が11日分以上納付され、かつ、通算して76日分以上納付されており 普通給付を受けたことがない場合その者の申出によりその後引き続く4ヶ月の内60日分を限度に求職者給付金が支給されます。
■給付制限■

日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日間)につき職業に就かなかった最初の1日ついては、支給されませんので、この1日については、認定を受ける必要がありません。

正当な理由なしに公共職業安定所長の職業紹介を拒んだときは、その日から起算して7日間は、求職者給付金は支給されません。



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