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人材派遣-INQBOTR-
更新日時 H20.4.23

失業保険について
"失業保険"というのは正しい名称ではありませんが、この名称が世間的に広く認知されていることから、ここではあえて"失業保険"と表示します。

失業保険の給付


労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行い、その生活及び雇用の安定を図るもの。
以下の4種に大別されます。
求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付


求職者給付

求職者給付は、被保険者が離職し、失業状態にある場合に、失業者の生活の安定を図るとともに求職活動を容易にすることを目的として支給するいわゆる失業補償機能をもったものです。
そのため、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人の努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある者が受給できる制度です。
したがって次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
  ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

■必要要件■

【一般被保険者】及び【短時間労働被保険者】のであった方
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。


■受給期間■
【一般被保険者】及び【短時間労働被保険者】
離職日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年+30日、360日の方は1年+60日)
※受給期間の延長
下記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その日数だけ受給期間を延長できます。(最大3年間)
−延長できる理由−
@妊娠 A出産 B育児(3歳未満) C本人の病気、けが
D親族の介護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
E事業主の命により海外勤務する配偶者に同行
F青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
−申請期間−
働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内


■基本手当■
基本手当の日額は、賃金日額の当該賃金日額に応じた率(原則50%〜80%)を乗じて得た額が基本手当日額となります。 (60歳〜64歳の方については率が45〜80%)賃金の低い方ほど高い率となっています。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額をいいます。

基本手当の日額については、年齢別に上限額が設定されます。
(平成19年8月1日現在)
30歳未満
6,365円
30歳以上45歳未満
7,070円
45歳以上60歳未満
7,775円
60歳以上65歳未満
6,777円
※上限額は毎年8月1日に見直され、金額が変更となる場合があります。

■給付日数■

一般受給資格者(定年退職や自己の意思で退職した者
離職時の年齢 全年齢共通 被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
90日 120日 150日

特定受給資格者(倒産、解雇等により離職を余儀なくされた者)
被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
離職時の年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
240日 270日
45歳以上
60歳未満
180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
150日 180日 210日 240日

障害者等の就職困難者
被保険者であった期間
1年未満 1年以上
離職時の年齢 45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
360日

不正受給について

偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります



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