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60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、被保険者であった期間が通算して5年以上ある方が、60歳時点の賃金に比べ75%未満に低下した状態(旧制度対象者の場合は85%未満)で雇用されているときに支給されます。
高年齢継続給付には
@60歳以降被保険者として引き続き雇用される場合に支給される高年齢雇用継続基本給付金
A基本手当(失業したときに支払われる雇用保険の給付金)を受給後就職し、被保険者となったことにより支給される高年齢再就職給付金
の2種類があります。
■必要書類■
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
高年齢雇用継続給付受給資格確認票(初回)
高年齢雇用継続給付支給申請書
賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類
被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可)
※事業主が管轄安定所に提出する。
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