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人材派遣-INQBOTR-
更新日時 H20.4.23

雇用継続給付制度とは

雇用継続給付制度には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付があり、職業生活の円滑な継続を援助、促進するための給付で、在職中に被保険者本人に支払われるものです。


高年齢雇用継続給付


60歳以上65歳未満の一般被保険者であって、被保険者であった期間が通算して5年以上ある方が、60歳時点の賃金に比べ75%未満に低下した状態(旧制度対象者の場合は85%未満)で雇用されているときに支給されます。

高年齢継続給付には
@60歳以降被保険者として引き続き雇用される場合に支給される高年齢雇用継続基本給付金
A基本手当(失業したときに支払われる雇用保険の給付金)を受給後就職し、被保険者となったことにより支給される高年齢再就職給付金
の2種類があります。
■必要書類■
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
高年齢雇用継続給付受給資格確認票(初回)
高年齢雇用継続給付支給申請書
賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類
被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可)
※事業主が管轄安定所に提出する。


育児休業給付

一般被保険者の方が1歳未満(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヶ月未満)の子を養育するために育児休業を取得したとこに支給されます。この場合の育児休業とは、被保険者本人からの申出に基づき事業主が取得を認めたものをいいます。
ただし、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
育児休業には
@1歳(1歳6ヶ月)に満たない子を養育するために育児休業した際、その期間中支給される育児休業基本給付金
A育児休業後6ヶ月間雇用された場合に支給される育児休業者職場復帰給付金
の2種類があります。
※女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれません。
■必要書類■
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児・介護)
育児休業給付受給資格確認票(初回)
育児休業基本給付金支給申請書
賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類
※事業主が管轄安定所に提出する


介護休業給付

一般被保険者の方が家族(@本人の配偶者、父母、子、配偶者の父母、A本人が同居し、かつ扶養している本人の祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護するために休業を取得したときに支給される給付金です。
この場合の介護給付とは、被保険者本人からの申出に基づき事業主が取得を認めたものをいいます。
ただし、介護休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要です。
介護休業給付金は、支給対象となる同一家族の同一の要介護状態については、3ヶ月間を限度に1回のみ受給が可能です。同一家族の異なる要介護状態については、93日間を限度に複数回受給が可能です。
■必要書類■
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児・介護)
介護休業給付金支給申請書
被住民票記載事項証明書等(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄等を確認)
保険者が事業主に提出した介護休業申出書
出勤簿・タイムカード等(介護休業の開始日・終了日を確認)
※事業主が管轄安定所に提出する。


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