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■一般保険料■
事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する通常の保険料です。
その事業に使用するすべての労働者に支払う賃金総額に、保険料率(雇用保険率・労働保険率)を乗じて算定します。
平成19年4月1日以降の雇用保険料率
(平成20年度における雇用保険料率についても、平成19年度と同様の料率を平成20年4月1日から1年間、適用することとなっています。)
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事業の種類
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保険率
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事業主
負担率
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被保険者
負担率
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| 一般の事業 |
15/1000
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9/1000
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6/1000
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農林水産・
清酒製造の事業 |
17/1000
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10/1000
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7/1000
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| 建設の事業 |
18/1000
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11/1000
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7/1000
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■印紙保険料■
日雇労働者を雇用した場合は、一般保険料のほかに、印紙保険料を納付することとなります。印紙保険料は、雇用保険印紙を被保険者手帳に貼付し、消印することによって納付します。
■第1種特別加入保険料■
労災保険の特別加入者として承認を受けた中小事業主についての保険料であり、第1種特別加入保険料算定基礎額に労災保険の保険料率を乗じて算定します。
■第2種特別加入保険料■
労災保険の特別加入者として承認を受けた一人親方等についての保険料であり、第2種特別加入保険料算定基礎額に第2種特別加入保険料率を乗じて算定します。
■第3種特別加入保険料■
労災保険の特別加入者として承認を受けた海外派遣者についての保険料であり、第3種特別加入保険料算定基礎額に第3種特別加入保険料率を乗じて算定します。
■高年齢労働者に関わる保険料の免除■
保険年度の初日(4月1日)において64歳以上の高年齢労働者は、雇用保険に係わる保険料が免除されます。したがって、高年齢労働者に支払われた賃金は保険料算定基礎額には含めず、本人からも被保険者負担分を控除する必要はありません。
ただし、短期雇用被保険者、日雇労働被保険者及び任意加入の高年齢者は保険料免除の対象となりません。保険年度の途中で64歳となった者については、当該保険年度においては高年齢労働者としての取扱はせず翌年から免除の対象となります。
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