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人材派遣-INQBOTR-
更新日時 H2011.1

手続きに困っている方は‥
雇用保険関係の手続き等(1部を除く)を事業主に代わって行う、
労働保険事務組合・社会保険労務士の制度があります。
お忙しい事業主の方などは、ご利用されるといかがでしょうか。

資格取得届


従業員を雇用したとき、または、労働条件の変更等により被保険者資格要件を満たすこととなったときは、所轄安定所へ雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
■提出期限■
被保険者となった日の属する月の翌月10日まで。
■提出書類■
資格取得届
被保険者証(新規学卒者等初めて被保険者となる者は不要です。)
一般労働者派遣事業にあっては「【派】資格要件証明書」
■確認書類■
労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、雇用契約書、辞令等
また、一般労働者派遣事業にあっては派遣元管理台帳等
@資格取得届が提出され、被保険者資格を確認したときは、安定所から資格取得確認通知書が交付されます。この確認通知書は、事業主通知用と被保険者通知用に分かれており、被保険者通知用は被保険者証を兼ねていますので、必ず被保険者本人に渡します。
A確認通知用の下部の用紙は、被保険者番号、氏名、事業所番号等が印字されています。こも用紙は当該被保険者の資格喪失、区分変更、転出、氏名変更の際に使用する届出用紙です

資格喪失届


被保険者が離職、死亡等により被保険者でなくなったときや、労働条件の変更等により被保険者資格要件を欠くこととなったときは、所轄安定所へ雇用保険被保険者喪失届を提出します。
■提出期限■
被保険者でなくなった事実のあった日(資格喪失日)の翌日から起算して10日以内。
例・4月30日離職の場合提出期限は5月11日
■提出書類■
資格喪失届、離職証明書(本人が離職票不要の申し出をしている場合は不要)
一般労働派遣事業にあっては、「労働者派遣終了証明書」
■確認書類■
労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、雇用契約書、辞令等また、定年等のように就業規則、労使協定等により退職した場合はその規定
※その他にも
ア・被保険者の死亡、在籍出向等、離職以外の理由によって被保険者資格を喪失する場合も、資格喪失届を提出します。
イ・事業主が届出を怠ったり、遅延したために離職票の交付が遅れたりした場合には、離職した者が基本手当を受給するにあたり不利益な状況が生じる場合もあります。
ウ・喪失届が提出されると安定所から資格喪失確認通知書が交付されます。この確認通知書は、事業主用と被保険者通知用に分かれており、被保険者通知用は離職票-1と同じ用紙になっています。これは必ず事業主が被保険者本人に渡すものです。

離職証明書


従業員が離職し、基本手当(失業した時に支払われる雇用保険の給付金のことです)を受けようとする場合には、安定所に離職票を提出し、求職の申込みをしなければなりません。この離職票は、事業主が資格喪失届に添えて提出する離職証明書に基づいて安定所長が交付するものです。離職票は離職票-1と離職者の賃金支払状況が記載された離職票-2の2枚1組になっています。これは必ず事業主が被保険者本人に渡すものです。
■提出期限■
原則として資格喪失届と一緒に提出します。
※本人から請求希望がなく、すでに資格喪失届が提出されている場合で、後日、本人から請求があった場合は速やかに提出します。

■提出書類■
資格喪失届(すでに資格喪失届が提出されている者については、資格喪失確認通知書)、離職証明書
■確認書類■
出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、労働者名簿、退職辞令発令書類、離職理由が確認できる書類等
手続きに来所する者の印鑑(受領印)
区分変更届

同一の事業主に雇用されている間に労働条件等の変更により、一週間の所定労働時間が30時間以上であった者が30時間未満になった場合、または、一週間の所定労働時間が30時間未満であった者が30時間以上になった場合は被保険者区分変更届を提出します
■提出期限■
所定労働時間の変更があった日の属する月の翌月10日まで
■提出書類■
雇用保険被保険者区分変更届 [様式第9号]
区分変更が生じた被保険者に係る「雇用保険被保険者証」及び「雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届

■確認書類■
被保険者区分の変更に該当する事実の発生状況及び被保険者区分の変更の年月日等を明らかにする辞令等
  65歳未満 65歳以上
30時間以上 短時間労働被保険者以外の
一般被保険者
短時間労働被保険者以外の
高年齢継続被保険者
20時間以上
30時間未満
短時間労働被保険者 短時間労働被保険者である
高年齢継続被保険者
転勤届

被保険者が転勤したときには、転勤後の事業所を管轄する安定所に転勤届を提出します。
単なる出張、一時的な駐在は転勤に該当しません。

■提出期限■
事実のあった日の翌日から10日以内
■提出書類■
転勤届、被保険者証、既に転勤前事業所に対し交付されている雇用保険被保険者資格喪失届、氏名変更届
■確認書類■
移動事例等転勤の事実を確認できる書類
■提出先■
転勤後の事業所を管轄する安定所

氏名変更届

■提出期限■
氏名を変更したその都度
■提出書類■
氏名変更届、被保険者証
■確認書類■
氏名変更の事実を確認できる書類
被保険者証の再交付届

被保険者証を紛失又は損傷したときは「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出します。


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