| 【1】短時間就労者(パートタイム労働者) |
|
|
一週間の所定労働時間が、同一の適用事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間よりも短く、かつ40時間未満である者をいい、次のいずれにも該当する場合に限り被保険者となります。
@1週間の所定労働時間が20時間以上であること
A1年以上引き続き雇用されることが見込まれること(次の場合が該当)
ア 期間の定めがない場合
イ 雇用期間が1年の場合
ウ 3ヶ月以上の期間を定めて雇用される場合であって、契約更新規定がある場合
エ 3ヶ月等の期間を定めて雇用される場合であって、同様の契約で雇用されている他の者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上に渡って反復更新することが見込まれる場合
Bその者の労働時間、賃金、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められていること
※短時間就労者が被保険者となった場合、一週間の所定労働時間が30時間未満の短時間労働被保険者と、30時間以上の短時間労働被保険者以外の一般被保険者に区分されます。
(パートタイマーやアルバイトでも、一週間の所定労働時間が30時間以上あれば、一般被保険者になります。) |
| 【2】派遣労働者 |
|
|
一般労働者派遣事業の派遣労働者は、次のいずれの用件にも該当する場合には被保険者となります。
なお、特定労働者派遣事業に雇用される者および一般労働者派遣事業に常時雇用される者については通常の取扱いになります。
@反復継続して派遣就業するものであること。(次のいずれかに該当する場合)
・一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
・一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その常態が通算して1年以上続く見込みがあるとき
A1週間の所定労働時間が20時間以上であること
B期間を限って派遣就業することを希望する者や、期間を限った派遣就業しか見込みの立たない者ではないこと
|
| 【3】法人の代表者、役職員等 |
|
|
株式会社の代表取締役、特定有限会社の取締役(定款等に基づいて会社を代表しないこととされている取締役を除く)
合名会社の業務執行社員たる代表社員、合資会社の無限責任社員は被保険者となりません。
取締役、監査役等は原則として被保険者とはなりません。ただし、取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有している場合に、その者の就労実態、就業規則の適用状況等を総合的に見て労働者的性格が強い者であって、雇用関係があると認められる者に限り被保険者となります。この場合、資格取得届に「兼務役員雇用実態証明書」等をあわせて提出する。
また、既に被保険者として取り扱われている労働者が、取締り等に就任した際場合において、部長、工場長等の会社の従業員としての身分を残しているときは「兼務役員雇用実態証明書」を提出する。
|
| 【4】昼間学生 |
|
学校の学生、生徒等で昼間の学部の者は、適用事業に雇用されても被保険者となりません。ただし、下記の者は被保険者となります。
@卒業見込み証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続きその事業に勤務する予定の者
A休学中の者又は一定の出席日数を過程終了の要件としない学校に在学する者であって、その事業において同様の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められる者 |
| 【5】家事使用人 |
|
| 家事使用人は被保険者となりません。 |
| ※家事使用人とは、本来の業務が家事一般である個人に使用される労働者をいいます。 |
| 【5】同居の親族 |
|
事業主と同居の親族は、原則として被保険者になりません。
ただし、次の条件を満たす場合は被保険者となることがあります。
@業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確である。
A就業の実態(下記イ・ロ)が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
イ.始業時間および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
ロ.賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期等
※上記イ.ロについて就業規則等に定められるところにより、その管理が、他の労働者と同様になされていること。
B取締役等事業主と利益を一にする地位にないこと。
提出書類:同居の親族雇用実態証明書 |
| 【5】生命保険会社の外交員 |
|
| その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確であると確認された者に限り、被保険者となります。 |
| 【5】在日外国人 |
|
| 日本において合法的に就労する在日外国人は、その者の在留資格の如何を問わず被保険者となります。ただし、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者、また、外国において雇用関係が成立した後日本国内にある事業所に赴き勤務している者については、被保険者となりません。 |
| 【5】その他 |
|
@国外で就労する者
適用事業所に雇用される者が事業主の命により、出張又は国外の支店等へ転勤した場合は被保険者となります。また、国外の他の事業主の事業に出向し雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となります。
※現地で採用されたものは、国籍の如何にかかわらず被保険者となりません。
A長期にわたり欠勤している者
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払いを受けているか否かを問わず引き続き被保険者となります。
B2以上の事業主に雇用される者
ア.同時に2以上の雇用関係にある者(在籍出向者等)は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。
イ.被保険者が無断欠勤したまま他の事業主の下に再就職したため、同時に2以上の事業主に雇用されることとなった場合も、、いずれか一の雇用関係についてのみ被保険者となります。
ウ.65歳以上の被保険者が在籍出向した場合は出向先については65歳以上での新たな雇用となるため被保険者とはなりませんので、引き続き出向元との雇用関係に基づく被保険者であるものとして取り扱います。この場合、賃金の支払いがない機関は受給要件の緩和対象になりますが、長期にわたると受給資格を得られなくなることがあります。 |